中小企業者の相互扶助による火災共済制度です。
長年かかって築き上げた経営の基盤を一瞬のうちに焼き尽くしてしまう火災ほど怖いものはありません。
建物(専用住宅、併用住宅、店舗、事務所、倉庫、工場等)と収容の家財、什器備品、機械、商品が対象です。
この制度は、経済産業省・金融庁の指導、監督のもとに事業を行っております。
①火災
失火や類焼の火災による損害が生じたとき
②落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、電化製品等に損害が生じたとき
③破裂・爆発
ボイラーの破裂やガス爆発等により損害が生じたとき
④風・雹・雪災
台風・暴風・竜巻等の風災、雹災、豪雪または雪崩等の雪災により、対象物に20万円以上の損害が生じたとき
※屋外設備・付属物は対象外
【普通火災①~④】+
⑤物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込み等で損害が生じたとき
⑥水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき
⑦騒擾・労働争議
デモやストライキ等によって損害が生じたとき
⑧盗難
建物の汚損・毀損等、家財・什器備品の契約は現金も対象
※商品は対象外
⑨水災
台風、洪水、豪雨、高潮等の水災により損害が生じたとき
費用共済金
⑩臨時費用 共済金×30%(①~③、⑤~⑦)
⑪残存物取片づけ費用 共済金×10%限度(①~③、⑤~⑦)
⑫失火見舞費用 20万円×被災世帯数(①、③)
⑬修理付帯費用 (①~③)
⑭損害防止費用 (①~③)
⑮地震火災費用 共済金額×5%(①~⑨)
- 類焼見舞金補償特約 1件あたり300万円(全焼の場合)、支払限度額3,000万円
(契約の建物または収容動産から発生した火災等で、隣近所に類焼したとき、見舞金をお支払いします。)
ご契約時の共済金額を限度に 損害額を全額補償!
従来の火災共済では、「時価額」の契約が主体となっていましたが、新総合火災共済では「再調達価額」(新価額)として損害額が全額補償され、自己資金無しで再取得が可能となりました。
【加入条件】 専用住宅・店舗併用住宅の建物・家財が対象(特約により営業用什器備品等も対象)
※建物の管理状況や築年数の古い物件は、お引受けできない場合があります。
「もしもの災害」から守る4つのプラン
費用共済金
臨時費用 (共済金×10%・任意選択)
残存物取片づけ費用 (共済金×10%限度)
損害防止費用 (消火薬剤等の再取得費用)
地震火災費用 (共済金額×5%)※Aタイプは補償なし
水道管修理費用 (10万円限度・実費)
【営業用什器備品等損害特約】
共済の対象が併用住宅の場合、建物内収容の業務用の什器備品等に対する補償
新価基準の評価額の範囲内で、100万円~1000万円の間で100万円単位で設定できます。
いつ起こるかわからない地震に備えて…
組合員である中小企業者や個人事業主の皆さんを地震等の自然災害から守り、
事業継続を可能とする特約です。
(加入の対象)
住宅に限らず、店舗・事務所・工場等で新耐震基準である昭和56年6月以降の「建物」が対象
(※新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる場合に限り、昭和56年5月以前の建物も引受け可)
建物のみが加入対象のため、家財・什器備品・機械設備・商品等の動産は対象外です。
(地震共済金額)
主契約である火災共済の共済金額(契約額)の30~50%の範囲内で、1,000万円が限度
(共済掛金) ※地震共済金額1,000万円の場合
住家物件(居住の用に供する建物) | 非住家物件(住家物件以外の建物) | ||
イ構造 (耐火構造) |
ロ構造 (非耐火構造) |
イ構造 (耐火構造) |
ロ構造 (非耐火構造) |
5,300円 | 8,900円 | 7,800円 | 12,900円 |
※イ構造・・・耐火建築物、準耐火建築物及び省令準耐火建築物 ロ構造・・・イ構造以外の建物
(地震保険料控除)
個人のご契約の場合、居住用建物を対象とする地震危険補償特約の共済掛金は、地震保険料控除の対象となります。 (ただし、「所得税法施工令」第二百十三条により主契約の共済金額が5,000万円以下の契約が対象)
【地震危険補償特約のお支払いについて】
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物が「全壊」「大規模半壊」「半壊」に該当する場合にお支払いします。
支払共済金は、実際の修理費ではなく損害の程度に応じて一定割合をお支払いします。
損害の程度 | 認定の基準 | お支払いする 地震共済金 |
|
建物の主要な構成要素 の損害割合 |
焼失または流失した 床面積 |
||
全 壊 | 建物の時価の 50%以上 |
建物の延床面積の 70%以上 |
地震共済金額×100% (時価が限度) |
大規模半壊 | 建物の時価の 40%以上50%未満 |
建物の延床面積の 50%以上70%未満 |
地震共済金額×60% (時価の60%限度) |
半 壊 | 建物の時価の 20%以上40%未満 |
建物の延床面積の 20%以上50%未満 |
地震共済金額×30% (時価の30%限度) |
※「全壊」「大規模半壊」「半壊」の損害認定は、罹災証明書の被害認定に基づきます。
滋賀県共済協同組合