年金給付

種類 国民年金 厚生年金保険
受けられる条件 受けられる条件
老齢給付 ◎  老齢基礎年金

25年の資格期間を満たした人に、65歳以後支給。(平成29年8月1日からは10年以上の資格期間)

※資格期間には、国民年金の保険料納付済期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間、カラ期間などを含む。

※付加保険料納付済期間のある第1号被保険者(自営業者等)には、付加年金が支給される。

 

●  老齢厚生年金

厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎の受給権を得た時に支給。

●  60歳代前半の老齢厚生年金

男子は昭和36年4月1日以前生まれ、女子は昭和41年4月1日以前生まれで老齢基礎年金の資格期間を満たし厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に、60歳(生年月日に応じて61歳~64歳)から65歳になるまでの間に限って支給

障害給付  

◎  障害基礎年金

初診日前に保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者が、1級または2級の障害に該当する障害者になった時に支給。

●  障害厚生年金

被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じた時に支給。

遺族給付  

◎  遺族基礎年金

保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、または同じ条件の子に支給。

※ 上記のほかに、第1号被保険者(自営業者等)だけに支給される給付として、寡婦年金・死亡一時金がある。

※「子」とは、(18歳の誕生日後の3月31日までを含む)までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子。

●  遺族厚生年金

被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡した時、1・2級の障害厚生年金を受けられる人または老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡した時、その遺族に支給。