青色確定申告とは

毎日の取引を帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて税額を計算し、申告して納付する制度です。

  • 青色申告は、正確な記帳を基に申告しているので、簡易な記録で申告している白色申告に比べて、税法上数多くの特典が認められて税金が安くなります。
  • 日常の取引を正確に記帳することによって、事業の収益や財政の状況がよくわかり、経営の改善、合理化に大いに役立つ事は言うまでもありません。

青色申告が出来る人は

  • 青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる業務を行っている人が対象です。

青色申告に関する届け出

  • 青色申告者となるための手続き・・・青色申告をしようとする年の3月15日までに、またその年の1月16日以降に開業した場合は、その日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出します。(家族従業員に対して給与の支払いがある場合には「青色事業者専従者給与に関する届出書」も併せて提出します。)

青色申告の特典

  • 青色申告特別控除・・・青色申告をされている方は、10万円を特別に控除することができます。なお、事業所得と事業的規模の不動産貸付を行っている方で、一定の要件を満たす場合には最高65万円を特別に控除する事ができます。
  • 青色事業専従者給与・・・不動産所得、事業所得、又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事している人に対する適正な給与は全額経費になります。
  • 純損失の繰越控除と繰戻還付・・・その年の純損失は、その損失額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の所得の金額から控除することができます。

税金カレンダー

4月 所得税・消費税振替納税振替日
5月 所得税延納分納税期日、自動車税、固定資産税(1期)、軽自動車税
6月 所得税予定納税額通知、県民税・市民税(1期)
7月 所得税予定納税額減額承認申請日、所得税予定納税振替1期、固定資産税(2期)
8月 消費税中間申告(個人事業者)個人事業税(1期)、県民税・市民税(2期)
9月 消費税中間納付(個人事業者)、固定資産税(3期)
10月 県民税・市民税(3期)
11月 所得税予定納税額2期分減額承認申請日、所得税予定納税振替(2期)、個人事業税(2期)、固定資産税(4期)
12月 年末調整、消費税に関する届出(簡易課税見直し)、県民税・市民税(4期)
1月 源泉所得税特例納付(1/20)、給与支払等法定調書の提出期限、償却資産申告書提出日
3月 所得税・贈与税・消費税確定申告書の提出期限