高島市小規模企業者小口簡易資金貸付制度
~市内小規模事業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金を融資する制度です~
≪制度内容≫
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- 貸付要件
常時使用従業員20人(商業、サービス業にあっては5人)以下で、下記に掲げる項目を全て満たした小規模事業者。融資申込額と含めて信用保証協会の保証債務残高が2000万円以内の者。-
- 中小企業信用保険法令第1条の各号に規定する業種(農業、林業、漁業、保険・金融業以外)に属する事業を営んでいること。
- 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。
- 法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が高島市にある者で、いずれも引き続き高島市内で1年以上所在または居住していること。
- 公租、公課を完納していること。
- 過去2年以内に金融機関において取引停止処分を受けていないこと。
- 保証協会の代位弁済歴を有しないこと。(但し、代位弁済を受け、完済後1年以上経過した場合は除く。)
- 借入金を有する場合は、その償還について延滞をしていないこと。
- 当資金の借換えをする場合は、元利返済を1年以上延滞無く行っていること。
- 前回借入れた当資金を県制度融資により借換えした場合は、融資実行日から1年以上を経過していること。
- 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、その許認可を受けていること。
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- 貸付資金
貸付金額 : 2,000万円以内
貸付期間 : 運転資金 5年以内
設備資金 : 7年以内
貸付利率 : 1.5% (令和5年3月31日現在) - 保証
滋賀県信用保証協会の保証必須。 - 提出書類
- 申込用紙(市様式)および信用保証委託申込書(保証協会様式)
- 市税の納税証明書(未納がない旨の証明書)
- 法人登記簿謄本および定款(定款は初めて小口簡易資金を利用の場合)
- 営業に係る許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る)
- 直近2期の決算書、確定申告書(写し)
- 設備資金利用の場合、見積書または契約書、カタログ及び図面
- 運転資金利用の場合、必要とする資金の算出根拠を示す書類
- その他市長が必要と認める書類
- 貸付要件