労働保険の加入はお済ですか

◎労働保険とは

労働者災害補償保険(一般に【労災保険】といいます。)と雇用保険とまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。

保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱います。

労働保険料 = 労災保険料 + 雇用保険料

労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート・アルバイトも含みます。

 

労災保険とは

労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。

 

◎雇用保険とは

事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成等が支給されます。また、従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。

 

◎事業主の義務

報告、届出、申告及び納付

事業主は、雇用保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律により、必要な報告、届出、申告及び納付の義務が課せられていますが、これを怠ると罰則が適用されることになります。

事業所に備え付けるべき書類

労働者を雇用する事業所には、次に掲げる書類は必ず備え付けて常に整理しておいて下さい。(これらの種類は後日関係官庁に必要に応じて提示頂く事があります。)

①労働者名簿  ②出勤簿(タイムカード) ③賃金台帳

 

◎書類の保存

書類名 保存期間
労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類 完結の日から3年間
雇用保険に関する書類 完結の日から3年間(被保険者に関する書類は4年間
労働保険料の徴収等に関する書類 完結の日から3年間
労災保険に関する書類 完結の日から3年間
雇用継続給付に関する書類 60歳到達時賃金月額証明書…提出(安定所受理確認)後7年間

休業開始時賃金月額証明書…提出(安定所受理確認)後4年間