◎雇用保険料率
事 業 の 種類 | 平成29年度 | ||
保険料率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 | |
下記以外の事業 | 9/1000 | 6/1000 | 3/1000 |
農林水産・清酒製造事業 (園芸サービスの事業、牛馬の育成、 酪農、養鶏又は養豚の事業及びの 内水面養殖事業を除く |
11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 8/1000 | 4/1000 |
被保険者が負担すべき雇用保険料額は、毎月賃金総額(賞与を含む)に上記の「被保険者」の乗じて得た額となります。
※被保険者負担額の端数計算について
被保険者負担額は賃金総額(賞与を含む)に上記の表の「被保険者」の率を乗じて得た額となりますが、計算の結果生じた1円未満の端数(1厘未満切り捨て)は以下のとおり取り扱ってください。ただし、従来より給与規定等で端数処理方法を定めている場合はその取扱いに準じます。
被保険者負担分の控除方法 | 1円未満の端数の額 | 端数処理方法 |
賃金から源泉控除※ | 50銭(0.500円)以下 | 切り捨て |
50銭1厘(0.501円)以上 | 切り上げ | |
被保険者が事業主へ現金で払う | 50銭(0.50円)未満 | 切り捨て |
50銭(0.50円)以上 | 切り上げ |
◎石綿(アスベスト)健康被害救済のための『一般拠出金』
「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさまにご負担いただくものです。
・対象 労災保険適用事業場の全事業主が対象です
アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金をご負担いただくこととしています。
注意:特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。
・納付方法 (納付時期) 労働保険料と併せて申告・納付します
労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
・事業終了(廃止)時
・料率 一般拠出金率は1000分の0.02です
業種を問わず、料率は一律1000分の0.02です。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。