政府が管掌する強制保険制度です
◎雇用保険とは
1.労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
2.失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
◎失業した場合
一般被保険者(短時間被保険者)には求職者給付又は就職促進給付が支給される。
・支給要件
離職の日以前2年間に12カ月の被保険者期間が必要。 ※但し、特定理由離職者(倒産、解雇、雇い止め等で離職)は離職の日以前1年間に6ヶ月で可。 再就職したいという意志と働く能力があり、働く環境にある人。
・基本手当の日額
原則として離職前6か月間の賃金の合計を180で割って算出した金額のおおむね45~80%の額(上限額が決まっています)
・支給日数
一般の離職者(定年退職や自己の意思で離職した者)
被保険者期間 | |||
区分 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定理由離職者(倒産・解雇等による離職者)
被保険者期間 | |||||
区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難な者
被保険者期間 | ||
区分 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
・受給できる期間
離職した日の翌日から1年間 ※但し、妊娠・出産・育児・傷病等のために求職活動することができない方は、申し出により最高4年間まで延長が可。
・失業給付(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金との調整
受給権が発生する特別支給の老齢厚生年金を受給される方は、失業給付(基 本手当)を受ける間は失業給付が優先され、特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。
・早期に就職した人には、就職促進手当が支給されます
〔再就職手当〕:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方が安定した職業に就いた場合・事業を開始した場合
支給額…平29年1月1日以降に就職した場合、
所定給付日数を3分の2以上残して就職…支給残日数×70%×基本手当日額
〃 3分の1以上 〃 … 〃 ×60%×基本手当日額
〔就職手当〕 :基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上である受給資格者が再就職手当の対象とならない常用雇用以外の形態で就職した場合
《 支給額 》基本手当日額×30%×就業日
◎雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)
~雇用の継続が困難となる事由が生じた場合には~
・高年齢雇用継続給付が受けられる人
・被保険者であった期間が5年以上あること
・60歳以上65歳未満の被保険者
・60歳時点に比べ賃金額が75%未満に低下した状態で雇用されている被保険者
《 給付額 》60歳以後の賃金の15%相当額(賃金の低下率によって15%を上限にして支給率も変動します。) *60歳以後、再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」もあります。
・育児休業給付が受けられる人
・育児休業開始日前2年間の賃金支払基礎日額数が11日以上ある月が12 ヶ月以上あること
・1歳未満(支給対象期間延長 該当の場合は1歳6ヶ月)の子を養育するため育児休業を取得した被保険者
《 給付額 》原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始後6ヶ月経過後は50%に引き上げ)
・介護休業給付金が受けられる人
・介護休業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
・家族を介護するため介護休業を取得した被保険者(休業期間93日限度)
《 支給額 》原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%
◎事業主の方には各種の助成金・奨励金があります
各種助成金は、労働者の職業安定、失業の予防、雇用機会の増大、 雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給されます。
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等を雇い入れた事業主の方へ賃金の一部助成
雇用調整助成金
事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主の方へ、休業手当・賃金について負担の一部を助成。
上記以外にも、雇用の維持や再就職支援、新たな雇い入れなどで多くの助成制度が用意されております。各制度について、受給できる事業主の条件や受給出来る金額、手続きなどがあり、詳しくは、厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/)、または、滋賀県労働局(https://jsite.mhlw.go.jp)HPをご覧ください。