滋賀県の最低賃金

◎令和4年10月6日から927円に改定されました。

最低賃金制度とは?

働く全ての人に賃金の最低額(最低賃金金額)を保障する制度。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。


 

チェックの方法は?

チェックしたい賃金を時間額にして、最低賃金額(時間額)と比較します。

1. 時間給の場合  時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給 ÷ 1日の平均所定労働時間(時間額に換算)≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(時間額に換算)≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合

❶基本給(日給)→2の計算で時間額を出す

❷各手当(月給)→3の計算で時間額を出す

❶と❷を合計した金額 ≧ 最低賃金額(時間額)

 

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