労災保険制度

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度。

◎業務災害

労働関係から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害。

◎通勤災害

労働提供のために事業主の定める場所と住居との間を往復する途中で被った災害。

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◎労災保険給付の種類

保険給付の種類 支給事由 給付内容
療養(補償)給付 / *療養の費用の支給 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災指定病院又は労災指定医療機関等で、傷病が治癒し療養を要しなくなるまで / 労災指定病院又は労災指定医療機関以外の医療機関にかかった場合、立替払いの支払い戻し 被災労働者が、無料で傷病を治すための診察、薬剤、治療材料の支給、処置又は手術などが受けられる。通勤災害は初診時一部負担200円を控除
休業(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することが出来ず、賃金を受けられない日が4日以上になる場合 1日につき給付基礎日額の60%を休業4日目から支給。他に休業特別支給金20%も
傷病(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6ヶ月を経過しても治らない場合 障害の程度に応じて、給付基礎日額の245~313日分支給
障害(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病が治った時、障害が残った場合 障害の程度に応じて年金(給付基礎日額の131~313日分)支給。一時金、特別支給金も
遺族(補償)給付 業務災害又は通勤災害により死亡した場合 受給資格者の数に応じて(給付基礎日額の153~245日分)
支給。
埋葬料(埋葬給付) 業務災害又は通勤災害により死亡した方の埋葬を行う場合 一定額に給付基礎日額の30日分か、給付基礎日額の60日分の高い方の金額を支給
介護(補償)給付 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合 月単位で、要介護区分に応じて支給
二次健康診断等給付 事業主の行う健康診断等の内、直近のもの(一次健康診断)において、一定の項目について異常があると診断された場合 二次健康診断と特定保健指導が給付

高島市商工会は【労働保険事務組合】としても、中小企業の事業主様をご支援をさせて頂いております。是非ご利用下さい。

労働保険事務組合・・・厚生労働大臣の認可を受け、中小企業の事業主様に代わり、
労働保険に関する事務処理を行っております。

・委託できる事業主の方

常時雇用する労働者が300人(卸売業及びサービス業は100人、小売業及び金融保険業は50人)以下の事業主

・委託された事業主の利点

労働保険料の申告・納付等の事務を委託することで負担軽減
労働保険料が3回に分けて納付できる(原則は1回払い)
事業主や家族従業員も労災保険に特別加入できる

 

◎労働保険に関する手続き(提出先:労働基準監督署、公共職業安定所)

届等の名称 届出を要する場合 提出期限
保険関係成立届 労働保険の適用事業所となった場合 保険関係が成立した日から10日以内
名称・所在地等変更届 事業主氏名・住所、事業所名所在地などを変更した場合 翌日から10日以内
代理人選任・解任届 事務を処理する代理人を選任・解任の場合 その都度速やかに
継続事業一括申請書 事業主が同一である2以上の事業所について一つの事業として取り扱う承認を受けようとする場合 その都度速やかに
任意加入申請書 雇用保険の加入を労働者の2分の1以上が希望する場合。労災保険の加入を事業主、労働者の過半数が希望する場合 その都度速やかに

 

◎労災保険に関する手続き(提出先:労働基準監督署)

届等の名称 届出を要する場合 提出期限
特別加入申請書 特別加入を希望する場合 加入を希望する日の30日前から受付し、受理日の翌日から加入となる

 

◎雇用保険に関する手続き(提出先:公共職業安定所)

事業所関係

届等の名称 届出を要する場合 提出期限
適用事業所設置届  適用事業を開始した場合 翌日から10日以内
適用事業所廃止届 事業を廃止した時、被保険者を雇用しなくなった場合 翌日から10日以内
事業主・事業所各種変更届  事業所の名称・所在地を変更した時 翌日から10日以内
被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届 代理人を選任、又は解任した場合 その都度速やかに

被保険者関係

届等の名称 届出を要する場合 提出期限
被保険者資格取得届 労働者を雇用した場合 翌月の10日まで
被保険者資格喪失届 被保険者でなくなった場合 翌日から10日以内
被保険者離職証明書 離職した被保険者が離職票交付を希望 翌日から10日以内
被保険者氏名変更届 被保険者が氏名を変更した場合 その都度速やかに
休業開始時賃金月額証明書(育児) 被保険者が育児休業を開始した場合 翌日から10日以内
休業開始時賃金月額証明書(介護) 被保険者が介護休業を開始した場合 翌日から10日以内
60歳到達時賃金証明書 被保険者が最初の支給申請を行う際に交付を求めた場合 その都度速やかに

※上記に記載のない手続き等もありますので公共職業安定所でお尋ね下さい。