小規模企業共済
経営者の退職金
経営者の退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度です。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
- ご安心ください・・・当制度は、法律に基づき国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元されます。
- 無理のない掛金・・・月々の掛金は、1,000~70,000円の範囲で自由に選べます。
- 税法上のメリットは・・・掛金は全額「小規模企業共済掛金控除」として控除。
- 共済金の受け取りは・・・廃業時・退職時に受け取れます。満期はありません。
- 事業資金の借入は ・・・納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。
個人事業主の「共同経営者」も加入の対象となりました。
○加入対象が個人事業主の配偶者・後継者まで拡大。
※「共同経営者」であることが必要です。
経営セーフティ共済(倒産防止共済)
もしもの時に
当制度は、取引先の突然の倒産時にあなたを守る安心の共済制度です。
経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等の回収困難になった場合に、共済金の貸付が受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、連鎖倒産から守ります。
- ご安心ください・・・法律に基づき国が全額出資している独立行政法人中小企業基
- 無理のない掛金・・・月々の掛金は、5,000~200,000円の範囲で自由に選べます。
- 税法上のメリットは ・・・掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
- どんな時に貸付が・・・取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった
- 事業資金の借入は・・・取引先の倒産に拘わらず、臨時の資金として解約手当金の範囲内で「一時貸付金」として利用できます。
- 掛捨てではありません・・・12ヶ月以上掛金納付をしていれば、自己都合の任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。